相 談 ・ 援 助 活 動

 心 配 ご と 相 談 事 業

  日常生活の中での悩みや心配ごとなどに応じ、一日でも早い解決を図ることを目的と
しています。
 利用できる方  幸手市内に在住、在勤されている方
内    容  相談員3名が、生活上の悩みごと、困りごとの解決に取り組むため、相談に応じています。
※ 電話相談もお受けしています。
  幸手市社会福祉協議会(0480−43−3277)までお電話ください。
  相談室の直通番号をお教えします。
開催日時 ○ 毎月第2・第4木曜日[日程表]
  (国民の祝日、年末年始を除く)
○ 午後1時から4時まで
場    所  幸手市社会福祉協議会 相談室
費    用  無    料





 団体への助成事業 

 地域福祉の増進を図るため、社会福祉関係団体(者)に対し、福祉活動助成金を交付しています。
対象となる
団体(者)
 幸手市社会福祉協議会の実施する事業活動の協力及び自主的な社会福祉事業活動を実施する団体(者)
内   容  福祉活動助成金交付申請書を提出していただき、実施する事業活動の規模、態様等を勘案して、助成金の交付決定を行います。
 なお、交付決定を受けた団体(者)は、事業終了後2ヶ月以内に福祉活動助成金精算報告書を提出していただきます。
平成22年度現在、
助成している団体
・幸手市民生委員・児童委員協議会
・幸手市ボランティア連絡会  ・幸手市遺族会
・幸手市老人クラブ連合会   ・幸手市子ども会育成連絡協議会
・幸手市青少年相談員協議会  ・幸手市体育協会11支部
・幸手市聴覚障害者協会    ・幸手地区視力障害者協会
・私立てんじん保育園     等


<ボランティアと利用者との交流事業への実費補助>

・幸手ふれあい電話の会  ・点字あゆみの会   ・朗読VG幸手
・さくら96       ・ガイドヘルプさって ・サークル青空
・幸手おもちゃの病院   





 生活福祉資金の貸付(埼玉県社会福祉協議会受託事業)

   詳細は、埼玉県社会福祉協議会ホームページにおいて、紹介しています。

 埼玉県障害者福祉資金の貸付(埼玉県社会福祉協議会受託事業

対象となる方  心身障害者デイケア、共同生活援助、共同生活介護、生活介護、
 児童デイサービス、地域活動支援センター、自立訓練、就労移行
 支援、就労継続支援などの各事業の実施者
資金の種類  ・新規施設開設費     ・既存施設整備費
連帯保証人  原則として別世帯であって、県内に居住の方 1名または2名
貸付利子  据置期間中は、無利子とし、据置期間経過後は年2.5%
 ※ 返済期間を過ぎても元金の返済が済んでいない場合は、その残元金に
  延滞利子が付きます)
返済方法  月賦、又は半年賦、年賦返済





 幸手市福祉資金の貸付

 この資金は、一時的な生活困窮者に対し生活費のつなぎとして利用していただくものです。
対象となる世帯  幸手市に住所を要し、以下の要件に該当する低所得世帯であり、民生委員が貸付けの対象とすることを適当と認めた世帯
@ 臨時的出費
のため
A 収入欠如のため
連帯保証人等  別世帯であって、債務を保証し得る資力があると認められる者 1名
 * 印鑑登録証明書を提出していただきます。

 * 借受人又は借入申込者は、他の借受人又は借入申込者の連帯保証人となることは
  できません。
貸付限度額  1世帯につき3万円以内
 * 特に必要と認めた場合は、4万円まで

償還期限  貸付けの日から1年以内
 * 貸付けた日より2ヶ月以内の据置期間を設けることができます。
貸付利子  無利子
 * 償還期限までに返済がなされない場合には、その残元金に延滞利子が発生する場合
  があります。
返済方法  月賦、又は半年賦・年賦返済





 行 路 人 旅 費 の 貸 付

 この資金は、行路人で所持金もなく、旅費等に困窮している者に、法外援護費を交付する
ことにより、その応急的需要を満たすことを目的としています。
対象者 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けられない生活困窮にある行路人
交付額 300円以内