相 談 ・ 援 助 活 動

 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業(市受託事業)

 1) 自立相談支援事業
   ○生活にお困りの方が生活保護に陥らず、早い段階で自立した生活に戻れるように相談支援員が
  無料で相談をお受けします。
 ○相談者の抱える様々な問題に対し、適切な支援へお繋ぎいたします。
  例)収入が不安定で、生活が不安
    仕事がしたいけど、なかなか決まらない
    家賃を滞納していて、アパートの退去を求められるかもしれない
    ひきこもっている家族の、今後の生活が心配
    どこに相談すればいいのかわからない          など
 ○ご希望の方には、ニーズに合わせたプランを作成し、継続した支援を行います
  2) 住宅確保給付金の支給            
   ○離職等により、経済的に困窮し、住まいを失った方や失うおそれのある方に対し、
  家賃相当額(上限あり)を支給し、住居および就労機会の確保に向けた支援を行います。
 対象者となる方


 ※次の項目にすべて   あてはまる方 
@申請日において、離職の日から2年以内であること
A申請日において、65歳未満であること
B離職前に、世帯の主たる生計維持者であったこと
C就労能力および常用就職の意欲があり、ハローワークへ求職申し込みを行うこと
D住宅を喪失していること、また喪失するおそれのあること
E申請者および申請者と同居する生計同一世帯の方の収入合計額が収入基準額と家賃額を合算した金額以下であること
F申請者および申請者と同居する生計同一世帯の方の預貯金合計額が収入基準額に6を乗じて得た額以下であること
G国の住宅喪失離職者等に対する雇用施策による貸付または給付、自治体が実施する類似の貸付または給付等を、申請者および申請者と同居する生計同一世帯の方が、受けていないこと
   支給月額          家賃額(管理費・共益費・敷金・礼金・更新料は対象外)
 世帯人数 支給限度額
 単身世帯  37000円以内 
 2人世帯  44000円以内 
  3人世帯   48000円以内 
●月収が基準額以下の方は、家賃額
●月収が基準額を超える方は、家賃額−(1ヶ月の世帯収入額−収入基準額) 
   支給期間  3ヶ月間

 ※収入が基準額を超えた時点で、支給を停止とする。 
   支給方法   入居住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込み
   支給中の就職活動 * 毎月2回以上、公共職業安定所で就労相談を受ける
* 毎月4回以上、自立支援相談事業の就労支援員による面接を受け、就職活動の状況を
 報告する
* 原則週1回以上、求人先への応募を行うか、面接を受ける 

 彩 の 国 あ ん し ん セ ー フ テ ィ ネ ッ ト 事 業

  埼玉県内の社会福祉法人が協働して、生活に困っている方の支援を行います。
 幸手市社協では、「社会福祉法人幸和会」・「社会福祉法人平野の里」・「社会福祉法人和幸会」
 と連携して生活に困っている方に対する相談支援・経済的援助を行います。
    
     @ 訪問相談   行って、見て、聞いて、状況を把握します

                    

    A 
制度検討   適用できる既存制度がないか検討します

                    

    B 
相談支援・  同行援護をして、問題解決に努めます
     
経済的援助   緊急を要する場合には、10万円を上限に経済援助を行います

                    

    C 
見守り     自立した生活に向け、継続的な見守りを続けます


    ※ 彩の国あんしんセーフティネット事業の運営に必要な資金は、本事業の趣旨に
      賛同した社会福祉法人自らが費用を負担して、基金を設置しています。

 心 配 ご と 相 談 事 業

  日常生活の中での悩みや心配ごとなどに応じ、一日でも早い解決を図ることを目的と
しています。
 利用できる方  幸手市内に在住、在勤されている方
内  容  相談員3名が、生活上の悩みごと、困りごとの解決に取り組むため、相談に応じています。
※ 
電話相談もお受けしています。
  幸手市社会福祉協議会(0480−43−3277)までお電話ください。
  
相談室の直通番号をお教えします。
開催日時 ○ 毎月第2・第4木曜日[日程表]
 (国民の祝日、年末年始を除く)
○ 午後1時から4時まで
場  所  幸手市社会福祉協議会 相談室
費  用  無  料





 団体への助成事業 

 地域福祉の増進を図るため、社会福祉関係団体(者)に対し、福祉活動助成金を交付しています。
対象となる
団体(者)
 幸手市社会福祉協議会の実施する事業活動の協力及び自主的な社会福祉事業活動を実施する団体(者)
内   容  福祉活動助成金交付申請書を提出していただき、実施する事業活動の規模、態様等を勘案して、助成金の交付決定を行います。
 なお、交付決定を受けた団体(者)は、事業終了後2ヶ月以内に福祉活動助成金精算報告書を提出していただきます。
令和元年度
助成した団体
・幸手市民生委員・児童委員協議会 ・幸手市遺族会
・幸手市老人クラブ連合会     ・幸手市子ども会育成連絡協議会
・幸手市青少年相談員協議会    ・幸手市体育協会11支部
・幸手市聴覚障害者協会      ・幸手地区視力障害者協会
・私立てんじん保育園     


<ボランティアと利用者との交流事業への実費補助>
・幸手ふれあい電話の会  ・点字あゆみの会   ・朗読VG幸手
・サークル青空   ・子育て支援グループ「なでしこ」
   


 生活福祉資金の貸付(埼玉県社会福祉協議会受託事業)

   詳細は、埼玉県社会福祉協議会ホームページにおいて、紹介しています。

 埼玉県障害者福祉資金の貸付(埼玉県社会福祉協議会受託事業

対象となる方  心身障害者デイケア、共同生活援助、共同生活介護、生活介護、
 児童デイサービス、地域活動支援センター、自立訓練、就労移行
 支援、就労継続支援などの各事業の実施者

資金の種類  ・新規施設開設費     ・既存施設整備費
連帯保証人  原則として別世帯であって、県内に居住の方 1名または2名
貸付利子  据置期間中は、無利子とし、据置期間経過後は年2.5%
 ※ 返済期間を過ぎても元金の返済が済んでいない場合は、その残元金に
  延滞利子が付きます)
返済方法  月賦、又は半年賦、年賦返済





 幸手市福祉資金の貸付

 この資金は、一時的な生活困窮者に対し生活費のつなぎとして利用していただくものです。
対象となる世帯  幸手市に住所を要し、以下の要件に該当する低所得世帯であり、民生委員が貸付けの対象とすることを適当と認めた世帯
@ 臨時的出費
のため
A 収入欠如のため
連帯保証人等  別世帯であって、債務を保証し得る資力があると認められる者 1名
 * 印鑑登録証明書を提出していただきます。

 * 借受人又は借入申込者は、他の借受人又は借入申込者の連帯保証人となることは
  できません。
貸付限度額  1世帯につき3万円以内
 * 特に必要と認めた場合は、4万円まで

償還期限  貸付けの日から1年以内
 * 貸付けた日より2ヶ月以内の据置期間を設けることができます。
貸付利子  無利子
 * 償還期限までに返済がなされない場合には、その残元金に延滞利子が発生する場合
  があります。
返済方法  月賦、又は半年賦・年賦返済


 行 旅 人 交 通 費 の 貸 付

 この資金は、行旅人で所持金もなく、旅費等に困窮している者に、法外援護費を交付する
ことにより、その応急的需要を満たすことを目的としています。
対象者 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けられない生活困窮にある行旅人
交付額 300円以内